自費出版

契約書に最低盛り込むべき事項

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本の自費出版構想があり、原稿完成もほぼ目途が立ったので、いよいよ具体的な業者選定をし、契約書取り交わしを、と考えた時、参考となる事を書いてみたいと思います。まず、このような契約書の性格を認識しておいてください。書店で並んでいる商業出版されている本と違い、自費で出版される場合の契約書は、著作者である依頼人が、業者さんへ本を製作してもらうという「請負契約」になります。ということは、その依頼内容はできるだけ詳細に記載された契約書でなければいけません。支払金額と支払条件だけをうたった契約書を作成してくるような業者さんであれば、依頼先を考え直した方がいいでしょう。それくらいの重みある書面だからです。少なくとも次のような事項は、盛られていると考えておくべきです。まず、「原稿引き渡しの期日」と「完成本の納品予定日」という日程に関する事項。次に、「最終見積り金額確定」とその「支払い方法」という金額に関する事項。原稿関係と支払に関することは、依頼者サイドで決められる事項であり、その他は請け負う業者さんで決めるべき事項となります。そして、そのいずれもが“同意”された、というのが契約書取り交わしの位置づけとなります。ここまでは、常識的にわかることかもしれませんが、その他に必ず記載しておくべき事項として「協議条項規定」と呼ばれるものがあります。ある意味、こちらが後々のトラブル発生を食い止める大事な項目と言えるかもしれません。具体的には、「追加料金」に対する内容が挙げられます。どちらかと言えば出版関係には素人同然の著作者である依頼人と、出版プロの業者さんとが取り交わす契約書のため、どうしても「追加」になる作業かどうかの判断基準も違ってくると考えておいた方が間違いありません。依頼者からすると簡単な追加作業と考えてお願いしたものが、業者さんにとっては大変な作業を強いられる場合もあります。こんな時は、プロである業者さんの方からその旨伝え、進めていくかどうか判断を仰ぐ位の“心配り”があってしかるべきですが、それを暗に期待するのではなく、契約書に明記しておくべき大事な項目と認識しておきましょう。